交通事故弁護士

2016/4/23
1年の間に交通事故の被害にあう人は、かなりの数に上ります。
被害者の職業は様々で、中には会社の役員をしている人もいます。

役員が交通事故によって入院することになった場合、入院している間は仕事ができません。
そこで、入院期間の休業補償を加害者に請求すると、会社の役員は給与を貰う立場ではないので、休業補償には応じられないといわれるケースが少なくありません。

この場合、役員の仕事であっても、労務の対価として認められる部分については、休業損害としての請求ができるのです。
休業損害というのは、事故による怪我などのために仕事を休む必要があり、治療期間中に仕事をしていたら得られたはずの利益を、得ることができなかったことによる損害です。

ですから、休業損害として認められるのは、仕事をすることで得られるものに限られています。
役員報酬には、仕事をすることで得られるもの以外に、役員の地位によって得られるものも含まれていることが多いのです。

その部分は、原則として休業損害としては認められません。
役員報酬の中で、どのくらいが労務の対価として認められるかによって、休業損害として認められる金額が異なるのです。

ただ、実際に認められる金額は、単純に計算することが難しいのです。
会社の規模や収益、役員としての仕事の内容、年齢、給与などを参考にして判断されるため、一筋縄ではいかないのです。
役員報酬が、休業損害として認められるかどうか、認められるとすると、どのくらい認められるかについては、様々な要素によって判断されることになります。

ですから、個人がひとりで判断するのは、困難なことが多いのです。
そのため、最近は交通事故に強い弁護士に依頼して交渉を行っている人も少なくありません。名古屋にも交通事故弁護士名古屋などの交通事故に強い弁護士がいますので、無料相談を利用して具体的な金額を相談してみましょう。

もしも違法駐車の車が原因で交通事故がおきたら

交通事故というのは、一方的に加害者が悪いという判定になることはありません。過失割合というものが考えられ、加害者に重大なミスがあったとしても、被害者のほうにも非があったと判断されるのが一般的です。9体1や8対2といった感じで過失割合が定まります。
では、もし違法駐車の車があったことで、事故が起きたというケースはどうなるのでしょうか?たとえば、駐停車禁止指定区域にある違法駐車を避けようとして、少し道をはみ出して対向車とぶつかってしまったような事故です。場合によっては、見通しが非常に悪いせいで、人身事故を引き起こしてしまったということもあるかもしれません。その場合、違法駐車した運転手にも責任があると考えられる場合があります。そうなると、被害者は、この違法駐車のほうにも賠償請求はできるものなのかが気になるところでしょう。

この場合、違法駐車をしていた人は駐車違反という罪に問われるだけです。しかし、民事の賠償責任においては、直接の加害者だけでなく、違法駐車をした運転手に対して共同不法行為というものが適用される可能性があります。つまり、それぞれが被害者に賠償金を支払うということです。もしすでに加害者が全額の賠償を支払っているなら、違法駐車の運転手に過失割合分の請求をすることができます。
ですので、もし違法駐車の車が原因で交通事故がおきたのであれば、その車の責任について問うてみることをおすすめします。

いずれにしても、もし誘因となった車両があるのであれば、保険会社にまずは相談してみることをおすすめします。悪質な違法駐車をしていたという場合には、完全に加害者に賠償責任がなくなることはないですが、過失割合が変わってくることもあるかもしれません。


人が急に飛び出してきて…自動車と車の交通事故の過失って?

自動車の事故は年々増えています。いちばんの問題点としては、運転に集中していないことがあげられています。例えば、スマートフォンを操作しながらの運転や飲食をしながらの運転、音楽を聴きながらの運転はこれに当てはまります。では、歩行者の飛び出しの場合はどのような扱いになるかご存知でしょうか。歩行者の飛び出しは、歩行者の過失になります。

しかし、場合によっては運転者の過失とみなされてしまうため、いくつか注意が必要です。まず、運転者が周囲に注意をしていたかという事を警察に証明しなければなりません。歩行者が急に飛び出してきた際、ブレーキを踏んだ後があるかという点がこれに当てはまります。もし、歩行者が飛び出してきた時にブレーキをすぐに踏まなければ、運転者に医療費や慰謝料を請求されてしまう可能性もあるので、注意しましょう。

 

もし、そのようになってしまった場合は上訴することもできますが、手続きが面倒なのであらかじめ安全運転をしている事を証明できるように準備しておいた方が良いでしょう。また、運転席の近くに音楽プレイヤーがあったり、食べかけているお菓子を置いておいたりすると、疑われる要因にもなります。歩行者の飛び出しの場合で歩行者が重傷を負ってしまった場合は、正常に事故現場を説明することは困難でしょう。

 

運転者が警察に報告をする事になると思うので、必ず普段から気を付けるべきです。最後に、歩行者の飛び出しの場合でも、衝突した後に救急車や警察を呼ばずに逃げてしまうと、ひき逃げ事件として扱われてしまいます。運転者が原因ではなく急いでいる場合でも、必ず救急車と警察に連絡をし、事故の報告をして歩行者を助ける事は必須になります。


バックしてきた車に追突された場合の過失割合

バックしてきた車に追突された場合、当然ながら相手側の不注意を最大の過失として捉える事となります。ですが過失割合がどうなるかについては、状況と場所に拠って異なります。 まず公道上が追突場所である場合、こちらの車が停車・走行の何れの状況にあったかが大きな要素となります。停車中の場合には後方から前進車に追突された時と同様、10:0の過失割合となるケースも考えられます。特に注意を払い難い側面への衝突の場合において、10:0の適用可能性は高まります。

 

ただし、実際にはクラクションで注意を促せる前面への衝突・停止状態を完全に証明出来ないといった場合もあり、9:1や8:2の適用が為される可能性もあります。翻って僅かな速度でも走行中であった場合には、こちらに注意義務が無かったとされるケースは殆どありません。10:0の適用は殆ど考えられず、7:3程度で軽度の過失を負う事が一般的です。 一方、駐車場内などのもともと狭く走行において注意を高めて置く必要のある場所では、過失割合の適用が異なって来ます。特に駐車場内は車が何時でも動き出す可能性のある場所と判断すべきと捉えられ、バックで追突された場合でも5:5から過失割合を探るケースも少なくありません。 勿論、こちらの車の状況は大いに加味されます。走行・停止の状態は勿論の事、側面追突の場合には過失割合が低くなる傾向にあります。

 

この辺りは公道上と同等の考えであり、7:3やそれより低い過失割合の適用も有利な状況なら充分に考えられます。また駐車状態でそもそも車両に乗っていない状況の場合、駐車の範囲や処置が正確であれば、当然ながら10:0の適用が基本となります。 何れにせよ重過失となるのは相手方であり、そこにこちら側の予見可能性・保険会社が状況に納得するかといった点が、加味されるという訳です。

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むち打ちは後遺障害等級12級か、後遺障害等級14級かで賠償額が大きく変化します。本当に痛いから14級、という訳にいかないのが現実です。
器質的損傷が客観的に証明できるように交通事故に詳しい弁護士に相談して医証を揃えるなどしないと、本当は12級で評価されるべきケースでも客観的な資料がなければ認められない場合があります。

 

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幼児の交通事故

幼児の交通事故というのは、非常に痛ましいものです。子供が小さいと、親は常に目を配っているものですが、それでも事故は起きてしまうものです。交通事故が起きる原因のひとつとして、「親の後を追いかけて」というのがあげられています。

これは、いくつかのケースがあります。まず、親が別のことに夢中になって子供を放ったらかして先に歩いている場合です。親からはぐれまいと必死についていこうとしますが、幼児はまだまだ集中力が散漫です。いつの間にか、全然違う方向に向かっていることもあれば、何かをみつけて、いきなり道路の真ん中でしゃがみこんでしまうこともあるかもしれません。そのせいで、車や自転車にはねられてしまうということがあるでしょう。しかし、これは親が気を付けていれば、ある程度は防げる事故です。明らかに親の不注意といえるかもしれません。
問題になるのは、知らぬ間に子供が勝手についてきている場合です。こちらは、親がまったく気づかないうちに、勝手に追いかけてきているケースです。たとえば、お父さんやお母さんがお出かけするのについて行きたくて、ひとりでに玄関を出てくるなどです。

 

あるいは、横断歩道で見送るように言われているのに、つい渡ってしまうということもあるかもしれません。幼児は、親から離れたくない一心で、周囲の状況がまったく視野に入らなくなることがあります。その結果、交通事故が起こってしまうことがあるでしょう。
親の後を追いかけて事故にあうという展開は、とても悲しいものです。ですので、ひとりで出かけるという場合でも、後方を確認し、子供がついてきていないか確認するほうがよいでしょう。ちょっとした用心が悲劇を未然に防げることもあるかもしれません。

<交通事故 精神的損害賠償ってなに?

交通事故に巻き込まれて被害者となってしまった場合には、加害者に対して損害賠償を請求することができます。損害賠償とは、怪我を負った場合の治療費や仕事を休まなければならなくなった場合の休業補償の費用などのことをいいます。また、交通事故にあった事で生じる精神的苦痛に対しても損害賠償を請求することができます。これが精神的損害賠償といわれるもので、一般的には慰謝料と呼ばれています。

精神的苦痛といっても、それを目で測ったり数値化することはできません。そのため慰謝料は、事故の程度や過去の事例などから総合的に判断されています。怪我を負ってしまった部位や入院や通院にかかった期間などです。治療を行って完治した場合と後遺障害が残ってしまった場合では、後者の方が大きな被害を被ったことになるので損害賠償請求額も大きくなります。後遺障害には傷跡が残ってしまったとか麻痺が残ってしまったというような身体的な後遺障害の他に、精神的な障害もあります。交通事故で恐ろしい体験をしたことによってPTSDを発症したとか、体に麻痺が残ってしまったことでうつ病を発症したなども後遺障害と認められることがあります。その他にも、外傷性神経症、不安神経症、心気神経症、恐怖症といった病気になることもあります。

ただし、慰謝料に明確な基準というものは存在していません。
それから、交通事故にあった被害者が死亡してしまった場合には、遺族も精神的苦痛を被っていますからそれに対して慰謝料を請求することができます。この場合、被害者本人が受け取るべき慰謝料とは別に考えます。被害者本人の慰謝料は相続人が相続し、遺族としての慰謝料も請求することができるので、一般的には合算した金額になります。

 

死角を意識して運転しよう

交通事故による死者数は年々減少しており、これは大変良い傾向です。この背景には自動ブレーキシステムなど自動車の安全性が大きく向上しているということがあります。人間に目よりも早く、正確に判断できるカメラやレーダーによって、事前の危険を察知することができます。ただ、すべての自動車にこれらの安全装置が装備されているわけではないし、装備されていたとしてもあくまで人間の操作をサポートするものであり、完全に100%自動運転ができるわけではないので、やはり安全運転を心掛けることは大切です。

 

たとえば、死角を意識して運転することが大切です。トラックなどの障害物が停車していると、その後ろから人が道路を渡ろうとしていてもわかりません。急にトラックの陰から人が飛び出してきてびっくりしたという経験をしたことがある人も少なくないことでしょう。死角がある場合は人がいるかもしれないと考えながら意識して運転することが安全運転のポイントとなります。

停止線がある場所も注意が必要です。交差点の進入口などではクルマだけではなく、左右の歩道からくる人や自転車などにも注意する必要がありますが、家などに囲まれた場所だと左右から人が来ていても見えません。そのため停止線では確実に止まり、左右を確認しながらゆっくり進むように運転すると安全です。このように常に自動車の運転では、何よりも安全を考えて運転することが大切で、ましてや自分の車を見せるアピールするような運転などは控えなければなりません。スポーツカーなど走行性能に優れた自動車の場合、速く走りたい、かっこいいところを見せたいという誘惑にかられるかもしれませんが、気持ちをぐっと抑える必要があります。

<運転の際は服装にもご注意を

交通事故の中でも自動車の誤操作による事故は多いです。自動車の誤操作の原因は様々ですが、そのひとつとして運転する時の服装が問題視されています。
自動車の基本操作は、アクセルで加速、ブレーキで減速、ハンドルで曲がるというものですが、誤操作で事故となる確率が高いのは足元です。足元の誤操作は加速と減速という相反する誤操作となりますので、非常に危険です。

足元の誤操作の主な原因となるのは服装にあります。ヒールの高い靴を履いていますと、アクセルからブレーキへのペダルの踏みかえが一瞬遅れてしまうのです。この一瞬の遅れが事故に繋がる場合があります。事故が起こる場面というのは、急ブレーキを踏む場合が多いですので、この咄嗟のペダルの踏みかえが事故を回避できるか否かの分かれ目となります。ですから、ヒールの高い靴ですと、事故を回避できる確率が下がってしまうのです。ペダルを咄嗟に踏みかえたり、急ハンドルで事故を回避することが出来ないという点からすると、長めの袖やスカートといった服装も危険です。

服が急な運転操作の妨げとなる為です。ですから、長めの袖やスカートといった服装での運転は避けた方が良いでしょう。また、踵が固定されていないサンダルを履いての運転も非常に危険です。踵が固定されていないサンダルは、運転中に脱げてしまう恐れがあるためです。運転中にサンダルが脱げてしまいますと、ペダルを踏み間違えるだけでなく、ペダルの奥にサンダルが挟まってしまってペダルを踏むことが出来ないといった状況になりかねません。スピードが出ている状態でそのような状況に陥りますと、死亡事故に繋がる恐れがあります。非常に危険です。踵が固定されていないサンダルでの運転は避けるべきでしょう。

 

遮断機だけでなく自分の目と耳で

自動車学校では様々な安全運転の技術を学びますが、その中の一つとして踏切を渡るときの練習があります。踏切の前では必ず停止し、左右から列車が来ていないかを目と耳で確認した上で踏切に侵入しなければならないことを教わります。自動車学校できちんと踏切前での運転方法を学ぶことで、実際の路上での運転でも正しい運転ができるようになります。

しかし、踏切が上がっているときは列車が来ていないということなので、そのまま踏切を渡っても大丈夫ではないかと思うこともあるかもしれません。確かに、踏切が上がっていれば列車は来ていないわけですから、その前でわざわざ一旦止まるのはばかげているように感じることもあることでしょう。しかし、踏切の遮断機の故障している可能性がないとは言い切れないのです。そのためたとえば路上の信号のない交差点で一時停車の停止線が書かれてある場所で左右からクルマが来ているかもしれないと思って停車するように、踏切前でも列車が来ているかもしれないという思いを持って停車することが大切です。そして必ず自身で列車が来てないか確認することが大切です。

万一、列車をぶつかってしまった場合、自動車はひとたまりもありません。また、命は無事であったとしてと列車とぶつかってしまった場合、後から高額な賠償請求が来ることになります。列車の修理代だけでなく、営業が妨害されたことによる損失分も請求されることになるからです。対物保険が無制限ではなく、1000万円程度である場合、保険で賄いきれない場合も少なくありません。いずれにしても踏切の前では必ず一時停車を行い、その上で列車が来ていないか左右を目視し、耳でも列車の音がしないか確認するようにしましょう。

 

<進路変更 トンネル内でも大丈夫?

車を運転すれば他の車も同じ道路上を走行していますので、交通事故を防ぐためにも他の車の動きを注視しながら安全運転に徹しなければなりません。しかし、前の車の速度が遅かったり、信号待ちの車が列を作っている場面などでは、進路変更をすることで、前の車を追い越したくなるところです。

交通ルールさえ守れば追い越しは許されていますが、トンネル内で追い越しをしたくなった場合にはどのような対処をすべきかがポイントです。
トンネル内は暗くて見通しが悪い特徴を持っていますが、基本的に車両通行帯が存在すれば、追い越しできるようになっています。車両通行帯とは、複数の車線がある場合に区切りとして間に引かれた線のことです。つまり、片側2車線以上存在するトンネル内の道路であれば、追い越しが可能だと判断して構いません。

片側1車線の道路になると追い越しは禁止です。追い越す際に車が対向車線にはみ出してしまい、向かってきた車と正面衝突する危険が増します。トンネル内は薄暗いことから、通常よりも交通事故が発生する確率が高まりやすいですので、片側1車線の道路での追い越しは絶対にやめましょう。
2車線以上あるトンネル内であれば自由に追い越しが出来ると判断しがちですが、実際には追い越しは禁止のトンネルも少なくありませんので、注意してください。トンネルの入口付近に進路変更禁止や追い越し禁止と書かれた表示版が設置されていますので、必ず確認するようにしましょう。丸い表示版や黄色い表示版などが存在します。
トンネルの外であっても、黄色い車線が引かれている道路は追い越しは禁止となっています。そのままトンネルの内部にまで同じ色の線が引かれている場合も、追い越しは禁止です。

 

交通事故に強い弁護士

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